■ 整骨院の不正に注意!・・・((+_+))
「 整骨院の不正請求犯罪が社会問題になっています」
● 整骨院では肩こり・腰痛・膝痛ほか自然に発生する慢性的な症状は健康保険は使えません!
● 鍼灸は、医師の同意書がないと健康保険は使えません!
● 整骨院で、同じ症状で保険料金+実費料金の「混合治療」を行うことは違法犯罪です!
●実費で料金を払った場合、 健康保険を提示する必要はありません!
■ニュース記事例
●埼玉県の接骨院でも通院 日数の水増しで詐取計224万円 埼玉県入間市の接骨院でも、交通事故のけがによる通院日数を水増し、患者で狭山市職員の男その母親、 接骨院院長が逮捕されました
●2020年2月 保険会社から施術科目名で現金をだまし取ったとして川越市の整骨院院長の男が逮捕「ふじいろ整骨院」院長の柔道整復師の男(43)を再逮捕、逮捕は4回目『埼玉新聞』
●2025年9月 通院日数を水増しし、損害保険会社から保険金およそ40万円をだまし取ったか 整骨院経営者らを逮捕 福岡
これらはほんの一部のニュース記事です。整骨院が増えすぎて競争が激化し生き残るために不正を働いているのでしょう。ただもう整骨院は共倒れするのでは?
このような信じられない違法が整骨院で通っているのは監視機関である国や県、保険者が見て見ぬふりをしている現状が原因です!また先の小泉政権で規制緩和がなされて柔道整復師(整骨院院長)の養成学校が増えてしまい柔道整復師の数が増え、彼らは稼ぐために開業するしかないようになり、今では整骨院がコンビニのように増えています。
整骨院に行くのはやめて下さい!何をやっているかはっきりしないこの整骨院って必要ですか?ケガをしたらまず整形外科に行ってください!
■厚生労働省ホームページ・・・ 柔道整復師の施術(整骨院)を受けられる方へ「保険を使えるのはどんなとき
↑ここをクリックすると見られますす
※ここでの内容は一部の健全に運営している整骨院を非難するものではありません
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